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【家を売ったら税金はいくら?】不動産の譲渡所得税をやさしく解説|所有期間・特例・確定申告のポイント

【家を売ったら税金はいくら?】不動産の譲渡所得税をやさしく解説|所有期間・特例・確定申告のポイント

半田市・知多エリアで不動産の売却をサポートしております、株式会社ハイプレイスの石川です。

「家を売ったら、税金はどれくらいかかるの?」 「売ったお金がそのまま手元に残るわけじゃないの?」

売却のご相談で、とてもよくいただく質問です。不動産を売って利益が出たときにかかる税金を、一般的に「不動産譲渡税(譲渡所得税)」と呼びます。この記事では、その仕組みと、売る前に知っておきたいポイントを分かりやすくご紹介します。

※本記事は一般的な制度のご紹介です。実際の税額の計算や特例の適用判断、確定申告については、税理士または税務署へご確認ください。

1. 不動産譲渡税とは?

不動産譲渡税という名前の税金があるわけではなく、土地や建物を売って得た利益(譲渡所得)にかかる所得税・住民税・復興特別所得税のことをまとめて呼んでいます。

ここで大切なのは、税金がかかるのは「売った値段」ではなく「もうけ」の部分だということです。買ったときより安く売れた場合など、利益が出なければ譲渡所得税はかかりません。

2. 「もうけ(譲渡所得)」の計算方法

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

  • 取得費:その不動産を買ったときの代金や、購入時の諸費用(仲介手数料、登録免許税など)。建物は、年数が経った分の価値の目減り(減価償却)を差し引いて計算します。
  • 譲渡費用:売るときにかかった仲介手数料、印紙税、測量費、立ち退き料など。

買ったときの金額が分からないときは注意

親の代からの土地などで、買ったときの契約書や領収書が見つからない場合は、取得費を売却価格の5%として計算することがあります(概算取得費)。この場合、利益が大きく計算され、税金が高くなりがちです。売ることを考え始めたら、まずは購入時の書類を探しておくのがおすすめです。

なお、相続した不動産は、亡くなった方が買ったときの取得費を引き継ぎます。

3. 税率は「所有期間」で約2倍も違う

区分所有期間税率(所得税+住民税+復興特別所得税)
短期譲渡所得5年以下約40%
長期譲渡所得5年超約20%

「5年」の数え方に落とし穴

所有期間は、買った日から売った日までではなく、売った年の1月1日時点で判定します。

たとえば2021年4月に買った家の場合、

  • 2026年中に売る → 2026年1月1日時点で約4年9か月 → 短期(約40%)
  • 2027年に入ってから売る → 2027年1月1日時点で約5年9か月 → 長期(約20%)

実際に5年たったと思って売ったら短期扱いだった…ということにならないよう、売る時期は注意が必要です。相続した不動産は、亡くなった方の所有期間も引き継ぎます。

4. マイホームを売るときの主な特例

  • 3,000万円特別控除:自宅を売った場合、利益から最大3,000万円を差し引けます。住まなくなってから売る場合は「住まなくなった日から3年目の12月31日まで」の売却が対象です。また、親子や夫婦など身内への売却は対象外です。
  • 10年超所有の軽減税率の特例:所有期間が10年を超えるマイホームなら、3,000万円控除を使ったあとの利益について、さらに低い税率が適用される場合があります。
  • 特定の居住用財産の買換えの特例:一定の条件で自宅を買い換える場合、税金を将来に繰り延べられます(3,000万円控除との併用はできません)。

特例にはそれぞれ細かな要件があり、どれを使うかで税額が大きく変わります。適用できるかどうかは、税理士や税務署へ事前に確認しましょう。

5. 売った翌年は「確定申告」を忘れずに

不動産を売った年の翌年、2月16日〜3月15日(原則)に確定申告をして納税します。住民税は、申告の内容をもとにその後に請求されます。

特に注意したいのは、3,000万円控除などの特例で税金が0円になる場合でも、特例を使うには確定申告が必要という点です。「税金がかからないから申告しなくていい」と勘違いされやすいので、ご注意ください。

6. 売る前に「手元に残る金額」を把握しておきましょう

譲渡所得税は、売った後しばらくしてから支払うため、売却代金を使ってしまって、あとで納税に困る…ということもあります。

株式会社ハイプレイスでは、売却のご相談の際に、

  • 所有期間(いつから持っているか)の確認
  • 購入時の契約書など、取得費が分かる書類の確認
  • 仲介手数料など、売却にかかる諸費用の概算

を一緒に整理しています。具体的な税額の計算や確定申告は税理士の業務となりますので、必要に応じて地元の税理士へのご相談をご案内しています。

「まだ売るか決めていないけれど、今売ったらいくらぐらいになる?」という段階から、お気軽にご相談ください。

【無料査定・ご相談はこちらから】

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この記事を書いた人

株式会社ハイプレイス 代表取締役 石川 健太郎 宅地建物取引士・空き家マイスター

半田市を拠点に、知多半島エリアの不動産売買・相続・空き家のご相談をお受けしています。「不動産を通じて不安を『安心』へ」をモットーに、お客様一人ひとりに寄り添ったご提案を心がけています。

株式会社ハイプレイス 愛知県半田市青山四丁目1番地7 パインビロウB TEL:0569-27-7550 愛知県知事(1)第24917号