【半田市】実家を相続したらまず何をする?売却・放置のリスクと失敗しない手順を地元宅建士が解説
半田市・知多エリアで不動産のご相談を承っております、株式会社ハイプレイス代表の石川健太郎です。
「半田市にある実家を相続したけれど、自分は別の場所に住んでいて使う予定がない」 「空き家のまま置いておくと、固定資産税や管理がどうなるのか不安……」
このようなご相談が、最近とても増えています。
この記事では、実家を相続したときにまず何をすればいいのか、放置するとどんなリスクがあるのか、そしてどんな選択肢があるのかを、半田市の地元不動産会社の目線でわかりやすく解説します。
1. 実家を相続したら、まずやること【5つの手順】
「何から手をつければいいかわからない」という方は、まずこの順番で進めてみてください。
手順① 遺言書の有無と相続人を確認する
まずは遺言書があるかどうかを確認し、誰が相続人になるのかを整理します。
手順② 相続するか・放棄するかを決める(3か月以内)
借金なども含めて相続したくない場合は「相続放棄」という方法があります。ただし、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。迷う場合は早めに専門家へご相談ください。
手順③ 遺産分割協議で「誰が実家を引き継ぐか」を決める
相続人が複数いる場合は、話し合い(遺産分割協議)で実家を誰が相続するか、売却して現金で分けるかなどを決めます。
手順④ 相続登記(名義変更)を行う(3年以内・義務)
2024年4月から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更をしないと、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
義務化より前に相続した不動産も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。「親の代から名義がそのまま」という方は、早めの確認をおすすめします。
手順⑤ 実家を「どうするか」の方針を決める
名義の整理と並行して、売却・賃貸・解体など、実家の今後の方針を考えていきます。判断材料として、まず**今いくらくらいの価値があるのか(査定)**を知っておくと、家族での話し合いもスムーズです。
2. 相続した実家を「放置」する3つの大きなリスク
「とりあえずそのままにしておこう」と放置してしまうと、後から大きな負担になることがあります。
リスク① 土地の固定資産税が最大6倍になる可能性
住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」により、固定資産税が大きく軽減されています(200㎡以下の部分は6分の1)。
しかし、管理が行き届かず市から「特定空家」や「管理不全空家」として勧告を受けると、この特例が外れ、土地の固定資産税が一気に跳ね上がるおそれがあります。2023年12月の法改正で「管理不全空家」が新設され、倒壊寸前の状態になる前の段階でも対象になり得るようになりました。
リスク② 建物の老朽化と近隣トラブル
人が住まなくなった家は驚くほど早く傷みます。庭木の繁茂、害虫の発生、台風による瓦や飛散物などで、ご近所にご迷惑をかけてしまうケースも少なくありません。
リスク③ 資産価値の低下
放置すればするほど建物は傷み、解体費用などのコストが膨らみ、結果的に売却価格が下がってしまいます。「いつか売ろう」と思っている方ほど、早めの判断が有利です。
3. 相続した実家の主な活用方法(3つの選択肢)
相続した不動産の活用方法は、大きく分けて3つあります。
① 売却する(手放す)
最も多く選ばれる方法です。現金化することで、相続人同士での遺産分割もスムーズになります。
また、一定の条件を満たすと、売却益から最大3,000万円を差し引ける「空き家の3,000万円特別控除」を使える場合があります。主な条件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家であること
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却価格が1億円以下であること
- 耐震リフォームまたは解体を行うこと
※細かな要件がありますので、詳しくは税理士にご確認ください(当社から連携先をご紹介できます)。
② 賃貸に出す(活用する)
リフォームを行い、賃貸物件として家賃収入を得る方法です。立地や建物の状態によって向き・不向きがあるため、リフォーム費用と見込み家賃のバランスを見ながら判断します。
③ 解体して更地にする(売却・活用)
建物が古すぎる場合は、更地にして駐車場にしたり、建築条件なしの土地として売却したりする方法が効果的なこともあります。ただし、更地にすると住宅用地の特例が外れ固定資産税が上がるため、解体のタイミングには注意が必要です。
4. 地元・半田市の不動産会社だからできるサポート
不動産の売却や相続は、単に「家を売る」だけではありません。税金のこと、登記のこと、遺品整理や解体のことなど、さまざまな悩みが出てきます。
株式会社ハイプレイスでは、宅地建物取引士・空き家マイスターの資格を持つ代表の私が、最初から最後まで直接ご相談をお受けします。担当者が途中で変わることはありません。
地元の司法書士・税理士とも連携していますので、相続登記から税金のご相談、売却までワンストップでご案内が可能です。
「まだ売るかどうか決めていないけれど、相場だけ知りたい」 「将来のために、だいたいの価値を把握しておきたい」
そんな段階でのご相談も大歓迎です。
【無料査定・ご相談はこちらから】
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この記事を書いた人
株式会社ハイプレイス 代表取締役 石川 健太郎 宅地建物取引士・空き家マイスター

半田市を拠点に、知多半島エリアの不動産売買・相続・空き家のご相談をお受けしています。「不動産を通じて不安を『安心』へ」をモットーに、お客様一人ひとりに寄り添ったご提案を心がけています。
株式会社ハイプレイス 愛知県半田市青山四丁目1番地7 パインビロウB TEL:0569-27-7550 愛知県知事(1)第24917号