売却の流れ
STEP01:売却相談
売却するには、不動産だけでなく税金や経費などの専門知識も必要です。希望を伝え丁寧に相談に乗ってもらえる、信頼できる不動産会社を見つけましょう。
(1)売却にかかる経費
・印紙代(国税):売買契約書に貼付するもの
・登録費用(国税):表示変更や抵当権抹消登記の費用
・不動産譲渡所得税(国税):不動産を売却して利益が出た場合の税金
・住民税(地方税):不動産を売却して利益が出た場合の税金
・仲介手数料:売却を依頼した不動産会社への手数料
・修理修繕費用:修理や修繕をしたあとに引き渡す場合の費用
・建物解体費用:建物があった土地を更地にして売る場合の費用
・測量、分筆登記費用:境界の確定や土地を切り売りする場合の費用
※そのほか、司法書士への報酬や引っ越し費用なども必要です。
(2)仲介手数料について
・取引額200万円以下:取引額の5%
・取引額400万円以下:取引額の4%+2万円
・取引額400万円超え:取引額の3%+6万円
※別途消費税がかかります。
(1)売却にかかる経費
・印紙代(国税):売買契約書に貼付するもの
・登録費用(国税):表示変更や抵当権抹消登記の費用
・不動産譲渡所得税(国税):不動産を売却して利益が出た場合の税金
・住民税(地方税):不動産を売却して利益が出た場合の税金
・仲介手数料:売却を依頼した不動産会社への手数料
・修理修繕費用:修理や修繕をしたあとに引き渡す場合の費用
・建物解体費用:建物があった土地を更地にして売る場合の費用
・測量、分筆登記費用:境界の確定や土地を切り売りする場合の費用
※そのほか、司法書士への報酬や引っ越し費用なども必要です。
(2)仲介手数料について
・取引額200万円以下:取引額の5%
・取引額400万円以下:取引額の4%+2万円
・取引額400万円超え:取引額の3%+6万円
※別途消費税がかかります。
STEP02:調査・査定
(1)売却物件の調査
売却したい物件がいくらで売れるか、プロの目で判断してもらうことを査定といいます。査定を受ける際は、売却物件のご購入時のパンフレットや権利証、登記簿、建築確認書など、物件についての具体的な内容がわかる書類をなるべくご用意ください。
(2)無料査定
各種書類や市場データを踏まえて、ご所有の不動産を無料で査定いたします。
すぐに売りたい方から、「いくらくらいで売却できるのか一旦知りたい」「将来の買い替えのために、参考として現在の価格を把握しておきたい」といった方々まで、お気軽にご相談ください。ご依頼はすべて、秘密厳守にて承ります。
売却したい物件がいくらで売れるか、プロの目で判断してもらうことを査定といいます。査定を受ける際は、売却物件のご購入時のパンフレットや権利証、登記簿、建築確認書など、物件についての具体的な内容がわかる書類をなるべくご用意ください。
(2)無料査定
各種書類や市場データを踏まえて、ご所有の不動産を無料で査定いたします。
すぐに売りたい方から、「いくらくらいで売却できるのか一旦知りたい」「将来の買い替えのために、参考として現在の価格を把握しておきたい」といった方々まで、お気軽にご相談ください。ご依頼はすべて、秘密厳守にて承ります。
STEP03:媒介契約
売却を依頼する不動産会社を決めたら、販促・売却を行うための【媒介契約】を結びます。
その契約には、以下3つの種類があります。
(1)専属専任媒介契約
特定の不動産業者に仲介を依頼したあとは、ほかの不動産業者には依頼することができない契約です。また、依頼主自身で購入希望者を見つけることもできません。
不動産業者は、依頼主に対する売却活動の状況報告を、1週間に1回以上行う義務があります。
(2)専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく、特定の不動産業者に仲介を依頼したあとは、ほかの不動産業者には依頼することができない契約です。違いは、依頼主自身で購入希望者を見つけることもできること。
また、不動産業者の義務である依頼主への売却活動の状況報告頻度が、2週間に1回以上であることです。
(3)一般媒介契約
「専属専任媒介契約」「専属専任媒介契約」とは違い、複数の不動産業者に同時に仲介を依頼することができる契約です。また依頼主自身で購入希望者を見つけることも可能。
なおこちらのみ、不動産業者には報告義務がありません。
その契約には、以下3つの種類があります。
(1)専属専任媒介契約
特定の不動産業者に仲介を依頼したあとは、ほかの不動産業者には依頼することができない契約です。また、依頼主自身で購入希望者を見つけることもできません。
不動産業者は、依頼主に対する売却活動の状況報告を、1週間に1回以上行う義務があります。
(2)専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく、特定の不動産業者に仲介を依頼したあとは、ほかの不動産業者には依頼することができない契約です。違いは、依頼主自身で購入希望者を見つけることもできること。
また、不動産業者の義務である依頼主への売却活動の状況報告頻度が、2週間に1回以上であることです。
(3)一般媒介契約
「専属専任媒介契約」「専属専任媒介契約」とは違い、複数の不動産業者に同時に仲介を依頼することができる契約です。また依頼主自身で購入希望者を見つけることも可能。
なおこちらのみ、不動産業者には報告義務がありません。
STEP04:販売活動・経過報告
(1)販売活動
・自社ホームページ、SNSへの掲載
・ポータルサイトへの掲載
・新聞折り込み、不動産情報誌など広告媒体を使った宣伝活動
・指定流通機構「レインズ」への不動産情報の登録
(2)経過報告
販売活動の進捗を、定期的にご報告します。
実際に行った広告活動の内容や、物件を紹介した買主の反応、問い合わせ状況などをお伝えします。
・自社ホームページ、SNSへの掲載
・ポータルサイトへの掲載
・新聞折り込み、不動産情報誌など広告媒体を使った宣伝活動
・指定流通機構「レインズ」への不動産情報の登録
(2)経過報告
販売活動の進捗を、定期的にご報告します。
実際に行った広告活動の内容や、物件を紹介した買主の反応、問い合わせ状況などをお伝えします。
STEP05:売買契約
購入希望者と価格や引渡し条件について交渉し、内容がまとまったら売買契約を結びます。
(1)契約に至るまで
まずは、売却物件の購入を希望された方が購入申込書を不動産業者に提出します。次に、不動産業者が代金の支払い方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約条件を調整。条件が整ったあと、不動産売買契約を結びます。
(2)不動産売買契約の結び方
不動産売買契約は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全かつ確実な売買を成立させるための「不動産売買契約書」を用いて締結します。その契約書に売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払うことで契約は成立。
不動産売買契約を結んだあとは、その以後は契約書の内容にもとづき、権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが求められる場合もあるため、不明点は必ず仲介した不動産業者に確認することが大切です。
(3)契約時に用意するもの
・権利証(買主に提示するため)
・実印
・印紙代(売却金額によって異なる)
・仲介手数料の半額(別途消費税および地方消費税も必要)
・運転免許証などの本人確認書類
(1)契約に至るまで
まずは、売却物件の購入を希望された方が購入申込書を不動産業者に提出します。次に、不動産業者が代金の支払い方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約条件を調整。条件が整ったあと、不動産売買契約を結びます。
(2)不動産売買契約の結び方
不動産売買契約は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全かつ確実な売買を成立させるための「不動産売買契約書」を用いて締結します。その契約書に売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払うことで契約は成立。
不動産売買契約を結んだあとは、その以後は契約書の内容にもとづき、権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが求められる場合もあるため、不明点は必ず仲介した不動産業者に確認することが大切です。
(3)契約時に用意するもの
・権利証(買主に提示するため)
・実印
・印紙代(売却金額によって異なる)
・仲介手数料の半額(別途消費税および地方消費税も必要)
・運転免許証などの本人確認書類
STEP06:残代金・物件の引渡し
残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行えば、売買契約はすべて完了です。
それに向けて、引っ越しの準備なども進めておきましょう。
(1)引っ越しの準備
物件の引渡しと残代金の受け取りは同時に行われるため、引渡しまでに引っ越しを済ませておかなくてはなりません。また引っ越し後は、電気・ガス・水道などの公共料金の精算も行います。
また、マンションといった集合住宅の場合は管理組合の規約などの書類も、付帯設備機器がある場合は使用方法が書かれたパンフレットや保証書などもまとめておきましょう。
(2)抵当権の抹消(ローンが残っている場合)
売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合は、残りの債務を清算し、抵当権を抹消しておかなければなりません。 抵当権の登記抹消手続きは、司法書士にご依頼ください。
(3)残代金の受領と物件の引渡しの流れ
1. 登記申請書類の確認
登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、所有権移転登記の申請を依頼します。
2. 残代金の受領
手付金と内金を差し引いた売却金額の残額を受け取ります。
3. 固定資産税などの精算
固定資産税や管理費、修繕積立金などを清算します。
4. 関係書類の引渡し
管理規約やパンフレット、設備に関する書類を引渡します。
5. 鍵の引渡し
物件の鍵を引渡します。
6. 諸費用の支払い
登記料(売渡し費用)や仲介手数料を支払います。
(4)残代金の受領時に用意するもの
・権利証(登記済証)
・実印
・印鑑登録証明書 1通(3ヶ月以内に発行したもの)
・印紙代(売却金額によって異なる)
・運転免許証などの本人確認書類
・管理規約、パンフレット、建築確認書など
・仲介手数料の残額(別途消費税および地方消費税も必要)
・登記費用(抵当権抹消登記などがある場合のみ)
・売却物件の鍵
それに向けて、引っ越しの準備なども進めておきましょう。
(1)引っ越しの準備
物件の引渡しと残代金の受け取りは同時に行われるため、引渡しまでに引っ越しを済ませておかなくてはなりません。また引っ越し後は、電気・ガス・水道などの公共料金の精算も行います。
また、マンションといった集合住宅の場合は管理組合の規約などの書類も、付帯設備機器がある場合は使用方法が書かれたパンフレットや保証書などもまとめておきましょう。
(2)抵当権の抹消(ローンが残っている場合)
売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合は、残りの債務を清算し、抵当権を抹消しておかなければなりません。 抵当権の登記抹消手続きは、司法書士にご依頼ください。
(3)残代金の受領と物件の引渡しの流れ
1. 登記申請書類の確認
登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、所有権移転登記の申請を依頼します。
2. 残代金の受領
手付金と内金を差し引いた売却金額の残額を受け取ります。
3. 固定資産税などの精算
固定資産税や管理費、修繕積立金などを清算します。
4. 関係書類の引渡し
管理規約やパンフレット、設備に関する書類を引渡します。
5. 鍵の引渡し
物件の鍵を引渡します。
6. 諸費用の支払い
登記料(売渡し費用)や仲介手数料を支払います。
(4)残代金の受領時に用意するもの
・権利証(登記済証)
・実印
・印鑑登録証明書 1通(3ヶ月以内に発行したもの)
・印紙代(売却金額によって異なる)
・運転免許証などの本人確認書類
・管理規約、パンフレット、建築確認書など
・仲介手数料の残額(別途消費税および地方消費税も必要)
・登記費用(抵当権抹消登記などがある場合のみ)
・売却物件の鍵